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8月の商標業界の動向

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2022-08-25 15:30

DAESANG‘飲料’ vs Aekyung洗剤’-'ホンチョ'商標の紛特許法院の判決は?

 

DAESANGAekyungとの間で'ホンチョ(紅酢)'商標をめぐり紛が起きた。特許法院は、DAESANG酢飲料'マシヌンホンチョ(飲む紅酢)'と、Aekyung洗剤製品'トリオホンチョ'商標を混同する可能性がないと判した。特許法院は、ホンチョが‘紅酢’の代名詞のように使われており、む酢と洗剤は完全に異なる製品であるという点などを鑑みた。321日、特許法院第2部は、DAESANGAekyungを相手に提起した商標登訴訟において原告の請求を棄却するという判決を下した。

 

DAESANGは、2019年にAekyungが登した'トリオホンチョ'商標を無することを特許審判院に請求したが、特許審判院はそれを受け入れなかった。DAESANGは、これに不服し、特許審判院の審決の取消を求める趣旨で20217月に特許法院に訴を提起した。DAESANGは、Aekyung'トリオホンチョ'という商標名は、DAESANG'マシヌンホンチョ'などの酢飲料製品の原材料として使われたと誤認させる恐れがあると主張した。また、‘ホンチョ’は、DAESANGの酢飲料を示すものであると認識されるだけに、Aekyungが製品にホンチョという名称を使用することは、先に発売された製品の信用と名声に便乗し不当な利益を得ようとする目的があるとみなせるとも主張した。

 

しかしながら、特許法院は特許審判院と同様に、消費者が‘トリオホンチョ’を、DAESANGの酢飲料と混同する可能性があると見なすのは難しいと判断した。特許法院は、DAESANGが、辞書になかった‘ホンチョ’という単語を作って2004年から商標を出願かつ登録し、飲む酢商品を2005年に発売して以来、市場で高い占有率を維持してきた等の主張は認めた。

しかし、酢飲料と洗剤は完全に異なる商品であり、ホンチョは業界でほぼ‘紅酢’を意味する商品や原材料の名称として使われてきており、DAESANGの酢飲料製品の商標は‘チョンジョンウォン’、‘マシヌン’という文字と図形が結合した形態として使われてきた点に注目した。

 

DAESANGの酢飲料製品とAekyungの洗剤製品は2013年から市場で販売されてきたが、消費者が二つの商品の出所を混同したとみなせるだけの根拠がないともした。特許法院は、“消費者が‘トリオホンチョ’の‘ホンチョ’を、‘紅酢’ではなくDAESANGの酢飲料製品と認識して商品の品質を誤認するだろうとはみなし難い“とし、”特許審判院の審決は適法であり、原告の請求に理由がないので、それを棄却する”と決定した。

 

出処:https://www.news1.kr/articles/?4620411

 

 

商品名称の‘ハンボク(韓服)’、‘ソジュ’を世界が認めたーニース公式商品名称として登録

キムチ、プルゴギ、ビビンバに続き、‘ハンボク’、‘ソジュ’など6個が商品名称として登載、今後海外で韓国固有の商品名称の保護強化が期待される

 

キムチ、プルゴギ、ビビンバに続き、‘ハンボク’、‘ソジュ’などの6個の商品名称が韓国固有の商品名称として登載される予定である。韓国特許庁は、韓国の固有商品名称(特定の国家及び地域の固有な商品の名称)である‘ハンボク(韓服)’、‘ソジュ’、‘コチュジャン’、‘テンジャン’、‘マッコリ’、‘キンバップ’が、世界知的所有権機関(WIPO)が認めるニース(NICE)公式商品名称として登載される予定であると59日発表した。

 

ニース(NICE)公式商品名称は世界知的所有権機関が認定し、91ヶ国の会員国が加入して活用する国際通用商品名称である。

ニース(NICE)公式商品名称に登録されると、海外でもこのような商品を指定し商標として登録を受けることができる。韓国特許庁は、第32次ニース国際商品分類専門家会議の議題として、韓国の固有商品名称10件を国際商品名称に追加することを提案し、‘ハンボク’、‘ソジュ’、‘コチュジャン’、‘テンジャン’、‘マッコリ’、‘キンバップ’ の6件が通過した。

 

5月、WIPO国際事務居が会員国に会議結果を回覧し、会員国の異議申立などの手続を経て、6月に確定し、来年から施行される予定である。今回の会議結果により、ニース(NICE)公式商品名称として登載された韓国の固有商品名称は、以前登載されたキムチ、プルゴギ、ビビンバに加え計9個と増えた。ニース(NICE)公式商品名称として登載されると、海外で韓国固有の商品名称が商標として登録される可能性が低くなり、たとえ登録されたとしてもそれを無効化するにおいて核心的な根拠として活用できる。

https://www.e-patentnews.com/8365

 

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