1. 優先審査対象の整備
半導体、二次電池など、国家的に重要な先端戦略技術に対して審査を集中し、優先審査支援を強化できるよう、緊急で処理する必要が低くなったケースを優先審査の対象から除外し、優先審査を急ぐ分野の支援を強化する。
これにより、2024年1月1日から施行される改正特許法施行令では、特許出願専門機関に先行技術の調査を依頼した場合等、緊急に処理する必要が低い場合と、65歳以上の高齢者及び健康異常者の出願を優先審査の対象から除外した。
一方、改正特許法施行令では、感染症予防及び災難安全関連技術に対しては迅速な審査が行われるように、医療及び防疫物品と直接関連した特許出願と、認証された災難安全製品と関連した特許出願が優先審査対象として追加された。
2. 特許権の存続期間延長の整備
特許法は、出願人によって特許権の設定登録が遅延した期間に対しては特許権の存続期間を延長する期間から除外するよう規定しており、2024年1月1日から施行される改正特許法施行令では、特許出願人による審査手続の遅延を防止するために、特許権の存続期間延長条件が縮小適用される。
これに伴い、改正特許法施行令では、(ⅰ)特許決定謄本の送達を受けた日から特許庁長が再審査による特許可否の決定をした日までの期間と、(ⅱ)特許拒絶決定の謄本の送達を受けた日から特許拒絶決定に対して不服審判を請求した日までの期間を出願人によって特許権の設定登録が遅延された期間とし、各々の期間を特許権の存続期間が延長される期間から除外する。