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特許審査基準改正案-優先審査制度及び情報提供制度の改正

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2022-01-18 11:42

1)優先審査制度

 

特許・用新案優先審査の申請にする告示4は、出願人が特許庁長の公告した専門機先行技術調査を依して出願明にして優先審査を受けられるように規定しており、特許審査基準は審査官優先審査決定書発送日から4ケ月以審査に着手するように規定していた。

最近韓国特許は、優先審査の急対応し、審査官優先審査日程の管理負担を減すると共に、する主な原因である´門機先行技術調査依優先審査‘制度を調整して優先審査制度を安定させるため、告示第4による優先審査申請の場合は、審査官審査着手期限を優先審査決定書の発送日から8ケ月に延長した。

´門機先行技術調査依優先審査‘の審査着手期限が延長となることにより、審査所要期間の側面で一般審査対比の実益が低くなると予想され、これにより、特許出願の一般審査の遅延が少なくなるものと予想される。

上記の改正審査基準は20210623日から施行された。

 

2)情報提供制度

 

特許審査基準は情報提供制度(特許法第632)によって提供された情報により特許出願が拒絶された場合、審査結果を情報提供者に通知するよう規定している。

韓国特許は、情報提供にする出願人の積極的な防御機提供するために、情報提供の事出願人に通知するように審査基準を改正した。改正により、出願人は、情報提供日から1ケ月以情報提供事文書番号の通知を受け、情報提供にする積極的防御機を有するようになった。

また、韓国特許は、出願人の利益保護を化するために、情報提供制度により提供された情報にして出願人が追加の討を希望する場合には、審査官追加して討することができるように審査保留事由として指定した。

上記改正審査基準は20210623日から施行された。

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