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アンケート調査の結果-30%でも混同可能であるならば商標の類似性を認定

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2023-07-18 14:48

-特許法院 20222998 拒絶決定() 判決

出願商標

引用商標

 

「エル-リクルティヴィ」(L-RECRU TV」のハングル音)商標が「」と類似するので、登を受けることができないという特許法院の判決が20221124日付にて宣告された。

 

該当事件で出願人は、アンケート調査を実施し、回答者の約70%近くの人が両商標は混同しないと答えた点を根拠として両商標の非類似主張をしたが、このような主張は受け入れられなかった。むしろ裁判部は、該当アンケート調査の質問構成、反復した質疑等により、回答者の答えを誘導しているにもかかわらず、その30%が両商標が混同可能であると答えた点を指摘しつつ、このような点を考慮すると、出願人の主張には理由がなく両商標は類似すると判断した。

 

当該判決はアンケート調査で70%近い回答者が混同可能性を否認したとしても、アンケート用紙の構成などを考慮した上で、回答者の30%だけが混同可能であると回答したとしても、その商標が類似すると判断できるという先例となった。

 

なお、当該判決は、商標の類似の如何を主張するための根拠としてアンケートを活用する場合、質問紙アンケート用紙(質問用紙)の構成において客観性を担保できるようにすることの重要性を改めて喚起している。

 

標章の非類似性の認定が困難な事案では、相当な費用をかけて誘導質問を活用したアンケート調査を進行するよりは、先登録権者との合意を打診することがより効率的で賢明な戦略になり得ると見られる。

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