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2022年の韓国産業財産権法における改正のまとめ

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2023-02-08 09:24

(1)特許法一部改正案-特許料返還請求期間の延長

特許庁長又は特許審判院は特許料及び手料が過・誤納付された場合には、現行法その事納付した者に通知し、納付した者の請求によりそれを返還するが、返還請求は通知を受けた日から3年が経過すると不可能としていた。

しかし、特許庁特許料などにする返還通知をしても返還請求期間を守れないなどの事由により、特許料の返還を受けていない事例が多している実情である。

特許料及び手料を納付した者の利を確実に保護するために、特許料及び手料の返還請求期間が現行の3年から5年へと延長し、当該改正法は20221018日より施行されている。

ただし、上記規定は20221018日前に従前の規定によって3年の返還請求期間が経過した特許料と手数料に対しては適用されない。

 

(2)特許法施行令一部改正案優先審査

特許法施行令第9条第1項は、優先審査の象となる特許出願を規定している。韓国特許先端産業の競力を確保するために半導体など先端技術と連した特許出願は、他の特許出願より優先に審査できる様、特許法施行令第9条第1項の一部を改正した。

これにより、半導体など経済及び家競力の化に重要な先端技術と連した特許出願(特許庁長が優先審査の具体的な象と申請期間を定めて公告する特許出願に限定)も優先審査の象に編入され、改正施行令は2022111日より施行されている。

 

(3) メタバース商標の動向

メタバースは超越を意味するメタ(meta)と現世界を意味するユニバ(universe)の合成語であり、3次元の仮想世界を意味する。今まではゲ社と手を取合ってハイブランドのロゴが使われた服を着た仮想キャラクタ作る試みのレベルであったが、今では未上げ’とつながり得る具体的な行動を取り始めた。

グロバルスポブランドナイキは、米特許庁にオンライン商標登録を申請した。仮想世界でアバタ着用できるシューズと衣類にする商標権であり、ナイキのロゴを含み‘Just Do it’エアジョダン’ジャンプマン’など、計7つが含まれた。

※出:中央日報(https://www。joongang。co。kr/)

 

また、米国のファストフ企業のマクドナルドは、仮想レストラン、カフェ、コンサ、その他の仮想サビス及び商品と連した12件以上の商標出願を提出した。また、仮想食品及び製品、芸術作品、テキスト、オディオ及びビデオファイル並びにNFTを含むダウンロ可能なマルチメディアファイルにする商標申請した。マクドナルドは、メタバース商標出願においてマックカフェ(McCafe)ブランドにしても同じ容の商標申請を行ったと伝えた。

※出:ブロックチェントゥデイ(http://www。blockchaintoday。co。kr)

 

韓国特許は、このような近年の市場況を反映し、国内連の商標出願が*するに伴い「仮想商品の審査指針」を設け、2022714日から施行した。

*(’10~’19年)20件→ (’20年)6件 →(’21年)17件 →(’225月)717件

※出:韓国特許

 

審査指針によると、以前はダウンロ可能なイメジファイル(仮想衣類)’仮想衣類が記されたコンピュプログラム(仮想商品)’などの形態のみ商品名称として認められたが仮想衣類’、仮想シューズ’など、仮想+商品’の形態となった名認め、出願人の商品名称の大した

すなわち、仮想商品をイメジファイル又はコンピュタプログラムと類似した商品に分類していたことを、イメジファイルなどとは別される別の商品群に分類し、仮想商品も現商品の性質を反映して細部的に分するようにした。これにより、仮想空間での商標紛争の発生を防止し、商標選過度に縮小する問題点を解消するものと見られる。

 

区分

商品類

出願商品(例示)

名称認定の如何

1

9

ダウンロード可能な仮想商品

不認定

2

9

仮想商品が記録されたコンピュータープログラム

不認定

3

9

仮想衣類

認定

4

9

仮想製品、すなわちオンライン仮想世界で使用するシューズ

認定

5

9

ダウンロード可能な仮想衣類

認定

6

35

ダウンロード可能な仮想衣類小売業

認定

                                          <商品名称の認定判断の例示>

※出:特許

 

また、仮想商品と現商品は原則的に互いに類似しない商品とみなして審査することになる。

仮想商品は、現商品の及び主要外など一部の要素を含めて表現しており、類似した商品であるという一部の主張があるが、仮想商品と現商品は使用目的と販売経路などが異なり、原則として消費者の混同可能性は低いとみなす

ただし、有名な商標などと類似した商標が出願された場合、該有名商標などと混同可能性があるか否かを審査することになる。

 

区分

商標

商標

 

現実商品

自動車

シューズ

仮想商品

仮想自動車

仮想シューズ

類似の如何

現実・仮想商品共に非類似と判断

                                                <仮想商品の類似判>

※出:特許情報索サビス(http://www.kipris.or.kr/)(資料提供=韓国特許)

 

今後、仮想・拡張技術の達によりメタバースプラットホムなど超連結新商品がグロバル市場を主導していくと予想され、仮想商品と現商品間の類似性の判する明確な基準がなかった況で、仮想商品と現商品は原則として非類似であると判断するというガイドラインが提示されたことから、仮想商品と連した知的財産優先して確保する努力が必要であると言える。

 

약관

약관내용