韓国特許庁は、特許権者の生産能力を超過する特許侵害者の製品販売に対しても損害賠償を行うようにする特許法一部改正案が2020年5月20日に国会本会議で可決され、2020年12月から施行される予定であると5月21日に明らかにした。
現行の特許法では、特許権者の製品生産能力が100個である場合、侵害者が10,000個の侵害製品を市場に販売しても、特許権者本人の生産能力(100個)を超過する9,900個の製品については、まともな損害賠償を受けることができなかった。
改正法が施行されれば、特許権者はこれまでの損害賠償の対象ではなかった残りの9,900個に対しても、特許発明の実施による実施料の賠償を侵害者から追加で受けることができることになる。
*(現行)特許権者の生産能力範囲×単位当りの利益額
**(改正)(特許権者の生産能力範囲×単位当りの利益額)+(超過分×合理的実施料率)
米国は既に、このような算定方式を1940年代から判例として認めており、日本も特許法を改正して2020年4月から認めている。今回の改正内容のように損害額を算定しながら、特許侵害に対する3倍賠償を一緒に運営する国家は米国に次いで韓国が2番目である。特に、全世界の知的財産をリードする先進5ヵ国(韓国、米国、ヨーロッパ、中国、日本)のなかで、特許法に今回改正された損害額の算定方式と3倍賠償を全て明文化した国は、韓国が唯一である。
注目すべき点は、損害額の範囲を拡大する今回の制度改善と、2019年7月から施行している特許権侵害の3倍賠償制度が結合されることである。改正により、損害賠償額が現実化となれば、3倍賠償額も自然に増額されると見込まれる。それにより、これまでの特許権保護の限界によって滞っていた特許技術取引及び知的財産金融の活性化を促進する効果も期待される。