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韓国特許庁、人工知能(AI)の発明者地位を認定せず

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2021-06-28 14:04

韓国特許は、最近、発明者が’DABUS‘という名前で記載された際特許出願(PCT出願)の国内段階進入出願にし、自然人ではないAI明者として記載したのは特許法に違背するので、発明者を自然人に修正せよ’という補正要求書を通知した。すなわち、AIが該当発明を直接明したのかをするに先立ち、AI明者と記載した形式上の欠缺を指摘したのである。

 

ロッパ、などでは関連した出願件が審査された履歴はあるが、韓国ではAIが発明者になり得るのかに関する最初の特許審査事例である。

 

当該発明の出願人は、自身は当該発明と関連した知識がなく、自身が開発した‘DABUS’が一般的な知識に対して学習した後、食品容器等2つの異なる発明を自ら創作したと主張しており、容器の結合が容易で表面積が広く熱伝達効率の良い食品容器と、神経動作のパターンを模倣して目立ちやすくした光を出すランプというのが、各々の発明の核心である。

 

韓国特許法及び関連判例は自然人だけを発明者として認定しており、自然人でない会社は法人、装置等は発明者として表示できないということを明確にしている。すなわち、プログラムの一種であるAIは自然人でないので、明者になり得ない。このような原則は、米、イギリス、ドイツ等を含むあらゆる国家している最も基本的で共通な念でもある。

 

連の出願は、韓国より先にヨロッパ特許国特許庁、イギリス特許でも特許審査を受けたが、当該各国特許はいずれも、一貫して明者は自然人だけ可能なので、AI発明者になり得ないことを理由に、特許を受けることができないと決定した。

 

今のところは、AI純な道具とみなすのが国内外数の意見であるが、技術の展によりAI明を創作したとみなせる状況が到来する可能性もあるので、業界での議論が活になっている

 

これと連して韓国特許は、法制諮問委員設け、産・学・研の意見を取り入れ、これと共に、世界知的所有権機関(WIPO)と先進5ヶ国特許IP5談を通しての際的議論にも積極的に加する予定であると言及しており、現在AI明をめぐる核心の点は、AI明者としてみなせるのか、AI明の利者は誰にするのか等が挙げられる。

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