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専門機関による優先審査制度の廃止

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2024-01-25 14:20

韓国特許庁は2023.12.20.商標出願につき門機関による優先審査制度を止する容の商標法施行令の一部改正事を報道した。

以前は、商標を各指定商品にして使用中であるか準備中であることを疎明しなくても、別途費用を納付することで門機による優先審査を申請することができた。しかし、最近、優先審査申請件が急したことにより一般審査期間に遅滞が生じ門機の審査結果にする信度に疑問が提起されたこともあり、韓国特許20238月、門機関による優先審査制度を止する容の商標法施行令改正案を立法予告した。

門機、弁理士など多くの係者から意見を取りまとめた結果、緊急に理する必要が低いケースを優先審査の象から除外し、優先審査を急ぐ分野の支援を化する必要が大きいとし、改正案施行が確定し、これに伴い202411日からは門機関による優先審査申請が不可能になった。

ただし、各指定商品について使用しているか、又は使用する準備をしていることを疎明した場合、商標出願と関連して他の商標登出願人/商標者から書面警告(異議の申立て)を受けたか、又は商標登出願人がその商標出願と連して書面警告をした場合、際出願の基礎となる商標登出願をした場合、優先権主張の基礎となる商標登録出願をした場合などにおいては、優先審査の申請が可能である。

 

これまで門機による優先審査制度は安定的な利確保の手段として多く使われてきた。今後、その利点を受けられない点は念であるが、本改正を通じて特許の商標審査速度が再び以前のように回復すると期待される

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