韓国特許庁は2023.12.20.、商標出願につき、専門機関による優先審査制度を廃止する内容の商標法施行令の一部改正事実を報道した。
以前は、商標を各指定商品に対して使用中であるか準備中であることを疎明しなくても、別途費用を納付することで専門機関による優先審査を申請することができた。しかし、最近、優先審査申請件数が急増したことにより一般審査期間に遅滞が生じ、専門機関の審査結果に対する信頼度に疑問が提起されたこともあり、韓国特許庁は2023年8月、専門機関による優先審査制度を廃止する内容の商標法施行令改正案を立法予告した。
専門機関、弁理士など多くの関係者から意見を取りまとめた結果、緊急に処理する必要が低いケースを優先審査の対象から除外し、優先審査を急ぐ分野の支援を強化する必要が大きいとし、改正案施行が確定し、これに伴い2024年1月1日からは専門機関による優先審査申請が不可能になった。
ただし、各指定商品について使用しているか、又は使用する準備をしていることを疎明した場合、商標出願と関連して他の商標登録出願人/商標権者から書面警告(異議の申立て)を受けたか、又は商標登録出願人がその商標出願と関連して書面警告をした場合、国際出願の基礎となる商標登録出願をした場合、優先権主張の基礎となる商標登録出願をした場合などにおいては、優先審査の申請が可能である。
これまで専門機関による優先審査制度は安定的な権利確保の手段として多く使われてきた。今後、その利点を受けられない点は残念であるが、本改正を通じて特許庁の商標審査速度が再び以前のように回復すると期待される。