IP Report

韓国特許庁、「第2·第3の“トプチュク”事態の防止へ」

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2024-01-25 14:19

韓国特許、「第3の“トプチュク”事態の防止へ」

「小規模事業者IP力量化事業」に年度予算を25%額し支援を

2023年の成果として小規模事業者の商標·デザイン·特許の計4,290件の利化を支援

 

韓国特許庁が小規模事業者の知的財産利化を支援する「小規模事業者のIP力量化事業」が2023年に高い成果を記した。

韓国特許は、認知度を確保している類似の商標をフランチャイズ会社などが先に商標出願した事例である「浦項(ポハン)トプチュク(덮죽、お粥に色々なトッピングをのせて食べる新しいお粥)」、大企業が類似商品を販し紛争が起きた「春川(チュンチョン)カムジャパン(ジャガイモパン)」事件を契機に、2022年から小規模事業者の知的財産関連被害を防止し、商標·デザイン·特許を保護するための小規模事業者IP力量化事業を持してきた。

 

支援事業の結果、2023年には▲小規模事業者保有商などの出願を支援する「IP出願支援事業」を通じて3,887件▲統市場·路地商の特色を反映した「統市場共同ブランド·デザイン開支援事業」により統市場22ヶ所で223件▲市場·製品·特性を反映したブランドとデザインなどの融合開を支援する「IP創出合パッケジ支援事業」を通じて89社を象に180件、計4,290件の利化を支援した。

 

「儀旺(ウィワン)トッケビ市場(非常設市場として始まった伝統市場の一種)」は「釜谷(ブコク)トッケビ市場」という名称であったが、特色のないブランドであり、他のトッケビ市場と類似したトッケビ(韓国の鬼)のキャラクタを使用したことにより、積極的に活用されてこなかった。よって「義王トッケビ市場」と名更し、他のトッケビ市場との差別性を調するために「ヨギトゥクタック」(今、まさに、ここでお客が望む全てのものを手に入れられる市場)というブランドネミングを追加した。また、鬼の角をポイントにしたブランドデザインと鬼の仮面をかぶった可愛らしいキャラクタを開した。このような商標とデザインをエコバッグ、買い物用カート、オンライン販包装などに導入し、地域住民の好評を得て市場商人から好評を得た。

 

「チンミ ヤンニョムチキン」は30年間ヤンニョムチキン(タレに和えたチキン)を販してきた店舗であり、有名なTV番組である「ペク·ジョンウォンの3大天王」や「百年店江原道1店」に選ばれたが、先登された他業者の類似商標が存在し、事業張に紛のリスクが存在した。これを解消するために、新しい企業ブランドである「チャムチンミラク」の開を支援し、消費者の認識および商標紛への対応策として「チンミヤンニョムチキン」と「チャムチンミラク」を並行し適用したパッケジデザインのリニュアルを支援した。こうした支援をもとに、全展開のスーパーであるイーマートに納品するなど、新しい商標やデザインを活用したマケティングで、上額の大が期待される。

 

韓国特許2024年の予算を前年比25%額し、小規模事業者にする支援をさらに大する予定である。特に、IP創出合パッケジ支援事業の場合、2024年からは昨年と比べて2増の市·道別10か所を選し、支援する予定である。

 

韓国特許庁のユン·ジョンソク地域産業財産課長は「知的財産利化の死角地にいる小規模事業者が苦してきた成果が、他人の不な商標先取りにより水の泡にならないよう、小規模事業者の知的財産利化支援事業を持的に推進し、これにより小規模事業者の知的財産値を高め、大の助けになり得るように積極的な支援に取り組む」ことを明らかにした。

出所:特許ニュース(https://www.e-patentnews.com/10754)

 

 

有名玩具メーカー「レゴ」を社名に使った製薬会-大法院「登

 

玩具メーカーのレゴ(LEGO)が、当該を社名に含む韓国の製薬会社を相手に商標訴訟を提起し最終勝訴した。

8日法曹界によると、大法院2(主審:イ·ドンウォン大法官)は、LEGO Juris A/S(以下、レゴ)が、LegoChem Biosciences, Inc.(以下、レゴケムバイオ)を相手に提起した商標登訴訟で商標登の無効を命じる判決を下した原審を20231116日確定した。

 

コスダック上場社であるレゴケムバイオは201511月「レゴケムファ(LEGOCHEMPHARMA)」の登商標を出願した。玩具メーカーのレゴ側は、自社が使用している商標と、レゴケムバイオの登商標が類似し混同をもたらしかねないとし、異議申立を行いレゴケムバイオの商標登は拒絶された。しかし、特許審判院が、レゴケムバイオの不服申請を受け入れ20189月に商標として登された。

 

レゴ社は、レゴバイオの商標登を無にすることを要請する訴訟を20203月、特許法院に提起した。特許法院は「レゴ社の先使用商標と本事件レゴケムバイオの登商標の要部である‘レゴ’は、全体的に類似している」とレゴ社の側に立った。要部とは、商標の意味を構成するにおいて高い比重を占め、い印象をえる核心的な部分を意味する。レゴケムバイオは不服し大法院に上告した。

 

大法院は上告を棄却した。大法院は“本事件登商標は著名商標である先使用商標が有する識別力、すなわち、一の出を表示する機能が損傷する恐れがあるとみなすのが妥である”とし、登を無効とすべきだとした。商標法34111は、‘他人の商品の識別力又は名を損なう恐れがある商標’は、商標として登することができないと定めている。大法院も、レゴケムファマの名の要部を「レゴ」であるとみなした。よって、認知度の高い玩具メーカーレゴの商標とレゴケムファマの商標が類似しているという点を指摘しつつ、‘被告(レゴケムバイオ)が先使用商標(レゴ)との連想作用を意して本事件登商標(レゴケムファ)を出願したとみなす余地が大きい’と指摘した。

 

レゴケムバイオは、ブロックを組み立てるように化物質を合成するという意味の‘レゴケミストリ’という術用語があるので、レゴ社とは係がないと主張したが受け入れられなかった。

 

大法院の係者は、“登商標が商標法第341項第11後半の’他人の著名な商標が有する識別力を損傷させる恐れがある商標‘に該し、その登が無効となるべきであるとみなした最初の事例”と判決の意義を明した。

 

出典: 世界日報(https://www.segye.com/newsView/)

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