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株主総会の承認のない会社代表と会社との間の商標権譲渡契約は無効 - 特許法院2023.8.24.宣告2022ナ1661判決等

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2023-11-10 09:36

小規模企業の場合、社運営に使用する商標の利を代表取締役乃至役員、または関係者の名義にしておくか、必要にじて代表と社との間で商標者の名義を無償で更する手が頻繁に行われてきた。しかし、近頃では、商標が一つの無形「財産」としてその値にする評が向上しており、商標を誰の名義で取得するのかが重要になるだけでなく、その渡に対しても正な代価及びきが伴わなければならないという認識換が求められている。

以前、法院は、「小規模社の取締役が自分で社と取引をする前に、株主総会で該取引にする重要事を明らかにし、株主総会の承認を受けていない場合、特別な事情がない限りその取引は無」であると判示したことあり(大法院2020.7.9. 宣告2019205398判決)、特許法院はこれを引用し、「社代表と社との間でサビス標移契約をする際に、それに先立ち株主総会で該取引にする重要な容を明らかにしたか、又は株主総会決議を経ていない場合、該サビス標契約は無」であると判し、これによりサービス標権利移転登録は抹消となるべきであると判決した(特許法院2023.8.24.宣告20221661判決等)。

商標が財産として持つ値にする評が高まっていることを鑑み、移の無、公正取引委員会乃至国税庁の課/税処分等を避けるためには、商標登及び渡において適切な手を行ったのか、登続で発生した費用の執行及び渡にする対価の支給が準法の規定上適切に行われたのか等に対して注意する必要がある。

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