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韓国特許庁、仮想世界関連ビジネスの活性化による仮想商品の商品審査処理指針案を発表

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2022-08-25 15:30

近年、仮想世界関連ビジネスが活性化し、メタバース内でデジタル商品の取引が増加するにつれ、仮想世界での商品ビス業にする商品類及び類似群コード分類基準整備する必要性も台頭した。際、2019年以前は仮想商品を指定商品にした商標出願が20件に過ぎなかったが、2022年には計760件に達しており、これにより韓国特許庁は20225月、仮想商品にする具体的な指定商品名、類似判断の処指針を設け、出願人の便宜及び審査の一貫性を高めるために“仮想商品審査理指針(案)“を表した

指針では、仮想商品(Virtual Goods)の商品名として“仮想環境用の仮想衣類が収録されたダウンロ可能なコンピュプログラム“のように、”仮想商品+ソフトウェア/プログラム“として出願された場合、商品類第9類の用ソフトウェア”と同一の商品類及び類似群コードに分類されるとした。

ただし、ダウンロ可能な仮想商品、すなわちオンライン及びオンライン仮想世界用コンピュプログラム仮想商品”自体は不明確であり、ダウンロ可能な仮想商品、すなわちオンライン及びオンライン仮想世界用のシューズ/衣類/帽子/めがね/かばん/スポツかばん/リュックサック/スポツ装備/芸術品/玩具/アクセサリが収録されたコンピュプログラムダウンロ可能な仮想衣類”などのように具体的に補正しなければならない。

また、メタバースを用いた家具販売代行業仮想世界での告代行業”仮想環境を用いた音公演業”などのように仮想商品+存の指定サビス業”で構成されたサビス業は、仮想環境を手段としているだけであって存のビスの提供形態及び目的と同一であるとみなせるので、これに含まれている存のである家具販代行業”告代行業”公演業”の基準により商品類及び類似群コード分類される。

それ以外にも、具体的な現実の商品が仮想商品化した場合、仮想衣類”、仮想帽子”、ダウンロ可能な仮想衣類”、メタバース用仮想衣類”、ダウンロ可能な仮想衣類オンライン小り業”仮想製品、すなわちオンライン仮想世界で使用する衣類及びシューズを特とするオンライン小り業(retail store services featuring virtual goodsnamelyclothing and footwear for use in online virtual worlds)”などのように商品名を指定しなければならないとし、これは、存の指定商品名のうち商品類第9類のダウンロ可能なイメジファイル”と同一の商品類及び類似群コードと分類され、商品の類似の可否もそれを基準に判断されるとした。例えば、商品類第9類の仮想シューズ”と、第9類の仮想衣類”は、いずれも同一の類似群コードするものとして類似の商品であると推定されるが、商品類第9類の仮想シューズ”と第25類のシューズ”は取引実情が一致しないので、非類似であると推定される。ただし、周知著名な商標の場合、仮想商品と現実の商品の間の出誤認・混同が生する恐れがある際には、それを理由に仮想商品にする拒絶され得る。

韓国特許上記のような審査指針案を表したが、これは審査上の便宜のためのものであると言え、今後、多様な事件においてこれと関連した審決乃至判決例が形成されると、審査指針も変更されるか、より細密に整備されると見られる。

약관

약관내용