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特許法改正案-特許出願及び特許権の回復要件の緩和

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2022-04-28 11:26

特許法改正案特許出願及び特許回復要件の緩和

 

 

知的財産権の基盤が脆弱な個人及び中小企業などのミスを積極的に救獲得の機保障するための特許法の一部改正案が立法され、2022420日から施行される。主な改正容は次の通りである。

1.特許出願人特許者の利救済の大と特許出願特許回復要件を合理的な基準に緩和するために、書類提出、手納付などの期間の過によって利が消滅した場合、回復の要件が‘責めに帰することができない事由から事由に緩和される。

2.特許拒絶決定後に出願人に充分な審判の請求期間を提供することで請求期間を延長したり請求の理由を補正したりするなどの不要な行政理を最小化できるように、拒絶決定不服審判請求期間及び再審査請求期間が現行の30日から3ケ月に延長される。

3.優先主張の欠落などのミスにより出願が拒絶されることを防止するために、先出願に優先主張があれば、先出願に対する分割出願の際にも優先権が自動で認定される。

4.特許決定された場合に設定登しなかった場合、出願日から1年以優先主張出願ができるように優先主張出願の象が特許決定された特許出願へと大される。

5.現時点では拒絶決定不服審判が進められると、一部が登可能であっても特許全体が拒絶となれば、登可能な請求項があっても特許を受けることができない。しかし、改正法下では、出願人の権利獲得の機会を拡大するために、審判において拒絶決定が維持(棄却審決)されても、登録可能な請求項のみを区別して出願する分離出願制度が新たに導入される。

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