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商標が広告に使用されたことだけでは不使用取消を免れることができない-特許法院2021ホ3192判決

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2022-04-28 11:24

商標が告に使用されたことだけでは不使用取消を免れることができない-特許法院20213192判決

 

 

 

最近、不使用を原因に登商標の取消を求める事件において特許法院は、商標が名刺、、ホムペ、一部の商品に使用された証拠が提出されたにもかかわらず、具体的な事実関係を綿密に検討し、そのような使用証拠は不使用取消を免ずるための名目上の使用に過ぎないので、該商標は不使用を原因として取消されるべきであると判した。

事件において特許法院は、商標をその指定商品に表示するなどと使用した事あるとしても、その指定商品が国内で通常の商取引を通じて流通されることを前提としたものでなく、純に商標にする不使用取消を免れるために極めて少量の商品に商標を表示した程度であれば、それはいわゆる名目上の使用に過ぎないものであって、商標法第119第3項の所定の正使用であるとはみなすことはできないという原則を再確認しつつ、提出された大部分の使用資料が商標(原告)が被告に商標使用中止通告状を送した以後から本事件審判請求日以前までの6ヶ月の期間中に作成されたものであり、被告が容証明郵便を通じて原告側の商標使用績を全く確認できないという趣旨を指摘したにもかかわらず、本事件訴訟に至るまで納得できる使用績を提示できておらず、原告が本事件商標を使用したと主張する事務用椅子製品を際に輸入又は販した的ななく、原告は商標が使用された製品の写真提出したが、該製品は原告が取扱っていた既存の製品とはそのモチーフや審美感がかなり相異するという点、商標が堅固な方式で表示されたものでないため簡易に付着・除去が可能であろうと見られる点、該製品の写真審判請求日以後に撮影されたものである点、オンラインショッピングモルの告においても購買ボタンが活性化していない点などを考慮すると、名目上の使用に過ぎないと判断した。

 

判決文の容を検討すると、本事件商標の登録権者は、不使用中に他人の使用事を知り、商標使用中止及び損害賠償を求めたが、最終的に本事件商標が不使用を原因に登が取消されるという結果が発生した。商標侵害行によって生した‘損害’は、商標者が商標を使用していることを前提とするが、本事件の場合、不使用を原因として商標登が取消されたものであるだけに、商標の取消前に生した商標侵害行についても損害が認定されない可能性が非常に高い。

 

法院が提出した資料及び全体的な情況と連した実関係を綿密に検討して名目上の使用であるのか否かを判断しているだけに、商標を実際に使用していない商標権者は、権利行使においてより慎重になる必要があると思われる。

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